松山地方裁判所大洲支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金五万円に処する。
右罰金を完納することが出来ない場合は金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
罪となるべき事実
被告人はミシンの製造販売を業として居たものであるが何等法定の除外事由がないのに昭和二十三年五月八日より昭和二十四年五月十三日迄の間に前後八回に亘り別紙記載の通りミシン合計十六台を拾五万弐千九百円にて製造場より販売移出したるに拘らず課税標準額申告書の提出を怠つたものである。
(証拠説明省略)
法令の適用
判示事実物品税法第八条第十九条
(第一第二の罪については
併合罪 刑法第四十五条前段第四十八条
換価刑 刑法第十八条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法第百八十一条
仍て主文のように判決する。